行政書士ADRセンター東京は、3月26日から6月25日までの間の毎週土曜日(GW期間を除く)、賃貸住宅の敷金返還や原状回復に関するトラブルの解決を1日で目指す「1DAY調停」を実施いたします。

東京都行政書士会

2016年3月7日 9時00分

「1DAY調停」とは、当センターにお越しいただくのが1日だけというスピーディーで便利なお手続きです。ご利用いただける方は、東京都内にある居住用賃貸住宅の敷金返還や原状回復を巡ってトラブルになっている賃貸人および賃借人の方です。敷金返還や原状回復のトラブルが多くなるこの時期に期間限定で実施いたします。賃貸住宅の敷金返還や原状回復のトラブルでお困りの方はぜひ「1DAY調停」をご検討ください。


~敷金返還・原状回復トラブルをスピーディー解決!~

『1DAY調停』開催のお知らせ
                                      2016年3月7日
                                      行政書士ADRセンター東京

 東京都内のトラブル解決をサポートする「行政書士ADRセンター東京」では、2016年3月26日(土)から6月25日(土)までの間の毎週土曜日(4月30日と5月7日を除く)、賃貸住宅の敷金返還や原状回復に関するトラブルの解決を1日で目指す『1DAY調停』を実施いたします。

 『1DAY調停』とは、お申込人の方もお相手の方も、当センターにお越しいただくのが調停当日の1日だけ、というスピーディーで便利なお手続きです。ご利用いただける方は、東京都内にある居住用賃貸住宅の敷金返還や原状回復を巡ってトラブルになっている賃貸人および賃借人の方です。『1DAY調停』は、引っ越しが増え、それに伴って敷金返還や原状回復のトラブルが多くなるこの時期に、期間限定で実施いたします。

 原状回復や敷金返還に関しては、平成10年3月に国土交通省(当時の建設省)がガイドライン(「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)の公表を行い、その後も裁判例の追加や具体化などの改訂を行っています。しかしながら現実には、賃貸人と賃借人の間で細かい点で意見や認識が違ってしまったり、解釈が異なったりと、トラブルは少なくありません。

 そこで当センターでは、安価でスピーディーに納得のいくトラブル解決が目指せる「調停」を、さらに便利にご利用いただきたいと考え『1DAY調停』を企画いたしました。『1DAY調停』が、敷金返還・原状回復トラブルでお困りの方にとって、解決の一助となれば幸いです。

【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京(センター長 光永 謙太郎)
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6  http://adr.tokyo-gyosei.or.jp
TEL:03-5489-7441(受付時間 火・木・土曜日 10:00~16:00) FAX:03-5456-6839
広報担当 大槻、竹内、田中
※受付時間以外は、留守番電話にメッセージを残していただけましたら、折り返しのご連絡をさせていただきます。




敷金返還・原状回復トラブルをスピーディー解決!『1DAY調停』 概要
◇実施期間
平成28年3月26日(土)~6月25日(土)の毎週土曜日(4月30日と5月7日を除く)
具体的な実施日:3月26日、4月2日、9日、16日、23日、5月14日、21日、28日、
        6月4日、11日、18日、25日
お申込み期間:平成28年3月15日(火)~6月18日(土)
電話受付日:火・木・土曜日の10:00~16:00
※ 1DAY調停のご利用は、調停希望日の1週間前までのご予約が必要です。
※ 調停のご予約は、1日程につき1組までとなります。

◇対 象
以下の条件全てに該当する方がご利用いただけます。
(1) 東京都内の居住用賃貸借物件において、敷金返還や原状回復についてトラブルになっている
(2) 当事者の双方が、調停を行うことに同意している

◇手続きの流れ
お申し込みから調停当日までの流れは以下です。
(1) まずは、お電話ください。
(2) 当センターの案内に従って、ご予約手続きを行ってください。
(3) 調停当日、当センターにお越しください。

行政書士ADRセンター東京とは
 行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停実施機関です。
 行政書士ADRセンター東京では、トラブルを抱える当事者同士が同席してお互いの意見や考えを伝え合い、対話によって解決を図る「対話促進型調停」を採用しています。そのため当事者双方の本音を満たす紛争解決を目指すことができます。調停では、専門のトレーニングを受けた行政書士が調停人となり、トラブル解決をサポートいたします。

ADRとは
 ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)とされており、仲裁手続や調停手続などがこれにあたります。

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2016年3月7日 9時00分

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