行政書士ADRセンター東京では、2017年4月18日(火)から6月15日(木)までの間、『今すぐ解決!春の敷金トラブル無料相談』の予約受付を行います。

東京都行政書士会

2017年3月9日 9時00分

東京都行政書士会の調停機関である行政書士ADRセンター東京と相談窓口である市民相談センターが共催する無料相談です。相談者の方は、敷金返還や原状回復に関して法律面と調停に関する相談の両方を同時に行えます。ご利用いただける方は、東京都内の居住用賃貸住宅の敷金返還や原状回復を巡るトラブルでお困りの賃貸人および賃借人の方です。引っ越しが増え、敷金返還や原状回復のトラブルが増える時期に期間限定で実施します。

2017年3月9日
行政書士ADRセンター東京

『今すぐ解決!春の敷金トラブル無料相談』
開催のお知らせ

 東京都内のトラブル解決をサポートする「行政書士ADRセンター東京」では、2017年4月18日(火)から6月15日(木)までの間、賃貸住宅の敷金返還や原状回復に関するトラブルの無料相談の予約受付を行います。

 当サービスは、東京都行政書士会の調停機関である「行政書士ADRセンター東京」と相談窓口である「市民相談センター」とが、共同で実施する対面による無料相談サービスです。相談者の方は、敷金返還や原状回復の問題に関して、法律面の相談と調停に関する相談の両方を同時に行うことができます。ご利用いただける方は、東京都内の居住用賃貸住宅の敷金返還や原状回復を巡るトラブルでお困りの賃貸人および賃借人の方です。引っ越しが増え、それに伴って敷金返還や原状回復のトラブルが多くなるこの時期に、期間限定で実施いたします。

 原状回復や敷金返還に関しては、平成10年3月に国土交通省(当時の建設省)がガイドライン(「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)の公表を行い、その後も裁判例の追加や具体化などの改訂を行っています。しかしながら現実には、賃貸人と賃借人の間で細かい点で意見や認識が違ってしまったり、解釈が異なったりと、トラブルは少なくありません。
 そこで当センターでは、法律面の相談と、紛争になってしまった場合に円満な解決を目指せる調停についての相談を、同時に行えるサービスを企画いたしました。当サービスが、敷金返還・原状回復を巡るトラブルでお困りの方にとって、解決の一助となれば幸いです。
【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京(センター長 光永 謙太郎)
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6  http://adr.tokyo-gyosei.or.jp/
TEL:03-5489-7441(受付時間 火・木・土曜日 10:00~16:00) FAX:03-5456-6839
広報担当 大槻、竹内、田中
※受付時間以外は、留守番電話にメッセージを残していただけましたら、折り返しのご連絡をさせていただきます。




『今すぐ解決!春の敷金トラブル無料相談』 概要
◇実施期間
予約受付期間:平成29年4月18日(火)~6月15日(木)の火・木・土曜日10:00~16:00
相談実施日(予約ができる日時):6月30日(金)までの平日の12:30~16:30
※ 相談者は、相談希望日の1週間前までに電話による事前予約が必要です。
(既に予約が入っているなど、ご希望に沿えない場合もございます。)
※ 1組の相談時間は、30分程度です。
◇相談会場
 東京都行政書士会 行政書士会館(東京都目黒区青葉台3-1-6)
◇対 象
東京都内の居住用賃貸借物件において、敷金返還や原状回復についてトラブルになっている、又は、トラブルになりそうでお困りの方
◇ご利用までの流れ
(1) まずは、お電話ください。(行政書士ADRセンター東京 03-5489-7441)
(2) 電話担当者の案内に従って、ご予約手続きを行ってください。
(3) 相談当日、ご予約時間に行政書士会館にお越しください。
◇詳 細
 詳しくは、ホームページをご覧ください。http://adr.tokyo-gyosei.or.jp/

行政書士ADRセンター東京とは
 行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停実施機関です。
 行政書士ADRセンター東京では、トラブルを抱える当事者同士が同席してお互いの意見や考えを伝え合い、対話によって解決を図る「対話促進型調停」を採用しています。そのため当事者双方の本音を満たす紛争解決を目指すことができます。調停では、専門のトレーニングを受けた行政書士が調停人となり、トラブル解決をサポートいたします。

ADRとは
 ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第一条)とされており、仲裁手続や調停手続などがこれにあたります。


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