既存の民泊事業者の55%が住宅宿泊事業の届出を行う意向であることが明らかに 住宅宿泊事業法意識調査 2018

Recreator合同会社

2018年2月26日 13時01分

1,000名以上を動員した民泊許可セミナーが復活!「住宅宿泊事業法」の徹底解説セミナーを3月15日に開催します。

Airstair(https://airstair.jp)は、今年6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)を前に、既存の民泊事業者を対象とした意識調査を実施いたしましたのでその結果をお知らせ致します。

本調査では、すでに民泊事業を行っている法人と個人を対象にAirstairが行ったもの。住宅宿泊事業法施行後に、既存の民泊運営者はどのような対応を行う予定か、また現在の民泊の運営状況と運営形態等についてアンケート調査を実施致しました。

PDF版ダウンロード:https://airstair.jp/minpaku-survey/


【1. 『住宅宿泊事業法意識調査 2018』の主な結果】

1. 現状の民泊運営者の約60%は、家主不在型の運営を行っている。
2. 現状の運営形態では「個人」が約75%、「法人」が約25%で、個人が多い。
3. 1運営者あたりの民泊施設数は4.2件で、個人の場合は2.1件、法人の場合は10.8件の民泊施設を運営。
4. 現状の民泊運営者のうち、合法民泊物件(旅館業法あるいは特区民泊)の運営者は、全体の約20%のみ。
5. 無許可民泊の運営者のうち、住宅宿泊事業法の届出を行うと回答した人は約55%に達し、関心が高い。
6. 民泊運営期間以外の185日は、「スペース貸しとマンスリーを併用」と回答した人は約30%に達した。

調査結果の詳細については第3章をご覧下さい。


【2. 『住宅宿泊事業法 徹底解説セミナー』を3月15日に開催】

3月15日から住宅宿泊事業の届出受付が開始されることを受け、住宅宿泊事業法での民泊に興味をお持ちの方、不動産活用として民泊を検討されている方などを対象に「民泊新法開始直前!行政書士・民泊メディアによる住宅宿泊事業法徹底解説セミナー」を新宿で開催。

民泊許可セミナーを2015年から実施し1,000名以上を動員してきた行政書士 戸川先生をお招き、住宅宿泊事業法の基礎知識と改正旅館業法を含めた最新情報、具体的な届出手続き方法について徹底解説します。

詳細URL:https://airstair.jp/airstair-minpaku-seminar/

<「住宅宿泊事業法」を徹底解説>
・現状多いマンション民泊で住宅宿泊事業法の届出ができるのか
・住宅宿泊事業法の届出に際して対応が必要なこと
・どのような順番で届出を進めていくとスムーズか
・住宅宿泊事業法の届出でハードルとなる箇所(管理規約・消防設備等)

<改正旅館業法・農家民宿の範囲拡大>
・改正旅館業法で何がどのように変わるのか
・改正旅館業法の変更点の中でも特に注目すべきもの
・農家民泊の範囲拡大にも注目

<これからの民泊市場について Airstair>
Airstair( https://airstair.jp/ )編集長が語るこれからの「民泊市場」
・ポスト住宅宿泊事業法の民泊マーケットについて
・民泊関連事業者の最新動向
・これからの「民泊」とはどうなっていくのか

詳細URL:https://airstair.jp/airstair-minpaku-seminar/


【3. 『住宅宿泊事業法意識調査 2018』調査結果の詳細】

1. 既存の民泊運営者※の運営実態

現在、民泊仲介サイトに物件を掲載して募集を行っている民泊運営者の58%は、家主不在型、いわゆる投資型民泊の運営を行っている。一方で、家主居住型、いわゆるホームステイ型民泊の運営を行っている民泊運営者は、35%にとどまった。※民泊仲介サイトに掲載している場合は「民泊運営者」とする。





2. 既存の民泊運営者の運営形態

民泊運営者の運営形態では、「個人」が 77%、「法人」が 23%で、個人として民泊の運営を行っていると回答した人が全体の 3 分の 2 を超えている。民泊はもともと、CtoC のサービスとして始まっていることから個人が多い。





3. 1運営者あたりの⺠泊施設数

1運営者あたりの民泊施設数は 4.2 件で、個人の場合は 2.1 件、法人の場合は10.8 件の民泊施設を運営している。運営形態ごとの最大物件数では個人が 20 件、法人が 120 件であった。


4. 既存の⺠泊物件の許可取得状況

現状の民泊運営者のうち、旅館業法の許可あるいは特区民泊の認定を受けている物件を運営している運営者は、全体の 20%にとどまり、残りの 80%は必要な許可を取得しない無許可状態にある。無許可民泊については、住宅宿泊事業法の施行後は、住宅宿泊事業の届出を行うか、旅館業法の許可(特区民泊)のいずれかでの民泊運営が求められる。





5. 住宅宿泊事業法施行後の対応

無許可民泊物件の今後の対応について(複数回答あり)では、56%が「住宅宿泊事業」の届出を行うと回答。ホテル・旅館業の許可の取得意向(9%)や簡易宿所の取得意向(26%)よりも高いことがわかった。一方で、18%は違法状態の民泊の運営を続けると回答した。





6. 住宅宿泊事業における残り 185 日の対応

住宅宿泊事業での民泊運営を行うと回答した人を対象に、住宅宿泊事業にある年間 180 日以外の残り 180 日の運用方針についてのアンケート(複数回答あり)では、「スペース貸しとマンスリーを併用」と回答した人は 28%となった。その一方で、「何もしない」と回答した人は 28%にものぼり、事業としての参入というよりは、副収入といった位置づけで参入を検討している人も一定数見られる。(なお、民泊との併用でのスペース貸しは原則NG)





※ 本アンケートの調査方法
調査期間:2018 年 1 月 2 日~ 2 月 10 日
対象:民泊運営者または民泊運営予定者
実施場所:民泊専門メディア Airstair( https://airstair.jp/ )内で実施
有効回答数:141

Airstair(エアステア)の概要
Airtairは、2015年8月から運営を開始した民泊、スマートホテル特化型のニュースサイトです。民泊仲介サイトのAirbnbなどに関するニュースから民泊やスマートホテルに関連するニューストピックを毎日配信しています。

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