新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:服部昭三
http://www.sn-hoki.co.jp/) は、相続実務を処理する前提として不可欠な「相続人」「相続分」の判断について、影響を与える事情を含め、具体的な事例に基づき解説した『相続人・相続分 調査・確定のチェックポイント』加除式書籍11,880円(税込)を2月12日(火)に発行しました。
加除式書籍とは、バインダー形式の「台本」に登載されている法令・通達の改正や新しい事例の追加など「台本」の内容に変更・補正の必要が生じた場合に、その該当ページ部分だけを差し替える「追録」(有料)が発行される書籍です。
大相続時代の多様な相談に対応!
◆相続実務を処理する前提として不可欠な「相続人」「相続分」の判断について、相続開始時の別、特別受益・寄与分の有無など影響を与える事情を含め、具体的な事例に基づき解説しています。
◆調査・確定の手順と税務上のポイントを「チェックポイント」で、調査・確定に必要となる具体的な資料と確認するべき内容を「チェックする資料」で示しています。
◆実務の参考となる裁判例について、ケーススタディとして解説しています。
◆平成30年相続法改正についても解説しています。
【掲載内容】
第1編 相続人等の調査・確定
第1章 相続手続を開始するための調査・手続
○病気や事故によって死亡したことが明らかな場合(自然的死亡)
○人の生死が7年間明らかでない場合(失踪宣告(1))
○船舶の沈没による生死不明の場合(失踪宣告(2))
○災害による行方不明者の場合(認定死亡)
○被相続人に対し、成年後見人が選任されている場合(成年後見と相続開始)
ケーススタディ
○失踪宣告後相続人となった者が相続財産を処分した後、宣告取消しがなされたにもかかわらず、当該処分が有効とされた事例
○戸籍に認定死亡の記載がある場合、反証のない限り戸籍簿登載の死亡の日に死亡したことを認めた事例
○推定相続人は、将来相続開始につき期待権を有するだけで、相続開始前には被相続人の個々の財産に対し権利を有するものではないとされた事例
第2章 遺言の調査・確定
○自筆証書遺言がある場合(遺言(1))
○公正証書遺言がある場合(遺言(2))
○秘密証書遺言がある場合(遺言(3))
○特別方式の遺言がある場合(遺言(4))
○未成年者が遺言をした場合(遺言能力(1))
○遺言者が認知症により判断能力を欠いている場合(遺言能力(2))
○詐欺・強迫による遺言がなされた場合(詐欺・強迫による遺言の取消し)
○遺言が複数存在する場合(遺言の撤回)
○遺産分割終了後に遺言が発見された場合(遺言の遺産分割への影響)
ケーススタディ
○遺言者の押印を欠く自筆遺言証書が有効とされた事例
○自筆遺言証書に記載された日付が真実の作成日付と相違しても、遺言は無効とはならないと判断された事例
○養子の離縁が、それ以前になされた遺言に抵触するとして、当該遺言の取消しを認めた事例
○負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合に、遺言者による自由な遺言の撤回を認めなかった事例
○運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言であっても、一定の場合には「自書」の要件を満たし、有効になるとされた事例
○カーボン紙を用いて複写の方法で自筆証書遺言を作成しても、自書の方法として許される等とされた事例
○遺言書本文が入れられた封筒の封じ目にされた押印をもって押印の要件に欠けるところはないとされた事例
○3通の遺言がある場合に、第3の遺言で第1の遺言の効力を復活させることを認めた事例
○ワープロを操作して秘密証書遺言の遺言書の表題及び本文を入力し印字した者が当該遺言書の筆者であるとされた事例
○遺言の文言全体に赤色ボールペンで斜線を引いた行為が、遺言を故意に破棄したものに当たると認めた事例
第3章 相続人の調査・確定
第1節 現行法における相続人の調査・確定
○配偶者が存在する場合(配偶者が存在する場合の相続人)
○嫡出子が存在する場合(実子が存在する場合の相続人(1))
○非嫡出子が存在する場合(実子が存在する場合の相続人(2))
○被相続人死亡時に胎児が存在する場合(胎児が存在する場合の相続人)
○養子が存在する場合(養子が存在する場合の相続人)
○直系尊属が存在する場合(直系尊属が存在する場合の相続人)
○兄弟姉妹が存在する場合(兄弟姉妹が存在する場合の相続人)
○夫婦同然の関係にあったが婚姻していない場合(内縁配偶者と相続)
○相続放棄をした者が存在する場合(相続放棄がある場合の相続人)
○限定承認がなされた場合(限定承認がなされた場合の相続人)
○被相続人に対する虐待、重大な恥辱等により推定相続人の廃除がなされた者が存在する場合(推定相続人の廃除がなされた場合の相続人)
○被相続人に対して詐欺を行って遺言させたこと等により相続人となることができない者が存在する場合(相続欠格者が存在する場合の相続人)
○法定相続人である子が既に死亡していた場合(代襲相続がある場合の相続人)
○法定相続人以外の第三者に相続分の譲渡がなされた場合(第三者への相続分の譲渡がある場合の相続人)
○法定相続人以外の第三者に包括遺贈がされた場合(包括遺贈がなされた場合の相続人)
○被相続人の相続手続が行われない状況で、法定相続人の1人が死亡した場合(再転相続がある場合の相続人)
○同時に死亡した場合、死亡の先後が不明の場合(同時死亡の推定の場合の相続人)
○遺言によって相続人が指定されている場合(遺言による相続人の指定がある場合の相続人)
○相続人が行方不明の場合(相続人の不在)
○相続人が誰もいない場合(相続人の不存在)
○相続人が不存在であるが、特に遺産を受け取る理由のある者がいる場合(特別縁故者)
ケーススタディ
○非行が一時的なものにすぎないとして廃除を認めなかった事例
○父が子の非行を誘発した場合には、廃除原因に該当しないことがあると判断された事例
○共同相続人である後見人による被後見人の相続放棄が利益相反行為に当たらないとされた事例
○遺言書の法形式を整える趣旨で偽造又は変造した者は相続欠格者に当たらないと判断された事例
○推定相続人が勤務先会社の金員を業務上横領して実刑を科せられた場合でも廃除原因に該当しないと判断された事例
○再転相続において、第二次相続人は、第二次相続について放棄をしていない場合は、第一次相続について放棄でき、かつ、第一次相続について放棄した後に第二次相続について放棄することもできるとされた事例
○虐待又は重大な侮辱として廃除原因を認めた事例
○公正証書遺言の不公表が相続欠格事由である「遺言書の隠匿」に当たらないと判断された事例
○自筆証書遺言の隠匿を行った者が相続欠格者に当たらないと判断された事例
○死因贈与により不動産を取得し、限定承認をした相続人は、不動産取得を相続債権者に対抗できないとされた事例
○生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合、その者又はその相続人は、「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」(商法676条2項(改正前))には当たらないとされた事例
第2節 旧法下において発生した相続における相続人の調査・確定
○明治31年7月15日以前に遺産相続が開始している場合
○明治31年7月15日以前に家督相続が開始している場合
○明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間に遺産相続による相続が開始している場合
○明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間に家督相続による相続が開始している場合
○昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までの間に相続が開始している場合
○昭和23年1月1日から昭和37年6月30日までの間に相続が開始している場合
○昭和37年7月1日から昭和55年12月31日までの間に相続が開始している場合
第2編 相続分等の調査・確定
第1章 法定相続分の調査・確定
第1節 現行法における法定相続分の調査・確定
第2節 旧法下において発生した相続における法定相続分の調査・確定
第2章 遺言がある場合の相続分の調査・確定
ケーススタディ
第3章 寄与分の調査・確定
ケーススタディ
第4章 特別受益の調査・確定
ケーススタディ
第5章 遺留分の調査・確定
ケーススタディ
第6章 相続分の譲渡・放棄の調査・確定
ケーススタディ
第3編 相続開始時別の相続人の確定と相続分(事例解説)
第1章 明治31年7月15日以前の相続開始(遺産相続)
第2章 明治31年7月15日以前の相続開始(家督相続)
第3章 明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間の相続開始(遺産相続)
第4章 明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間の相続開始(家督相続)
第5章 昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までの間の相続開始
第6章 昭和23年1月1日から昭和55年12月31日までの間の相続開始
第7章 昭和56年1月1日から平成25年9月4日までの間の相続開始
第8章 平成25年9月5日から平成31年6月30日までの間の相続開始
第4編 被相続人が外国人の場合の相続人の確定と相続分
附 録
索引
●内容を一部変更することがありますので、ご了承ください。
※第2編以降の細目次は省略してあります。
【新日本法規出版株式会社が運営する販売サイト】
▼webショップ(新日本法規出版株式会社が提供する法律書籍販売サイト)
『相続人・相続分 調査・確定のチェックポイント』(加除式書籍)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_0652.html?PR【書籍情報】
書 名:相続人・相続分 調査・確定のチェックポイント
編 集:相続調査実務研究会
代 表:加藤真朗(弁護士)
定 価:11,880円(本体価格11,000円+税)
発行日:2019年2月12日
体 裁:加除式書籍(※) B5 916頁 全1巻・ケース付
発 行:新日本法規出版株式会社
(※)加除式書籍とは、バインダー形式の「台本」に登載されている法令・通達の改正や新しい事例の追加など「台本」の内容に変更・補正の必要が生じた場合に、その該当ページ部分だけを差し替える「追録」(有料)が発行される書籍です。
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