税務当局で、主として資産税の審理事務に従事してきた著者が豊富な実務経験を踏まえて編集・執筆した『相続税 更正の請求―Q&Aと事例解説―』を7月11日(木)発行

新日本法規出版株式会社

2019年7月16日 15時00分

新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 http://www.sn-hoki.co.jp/)は、税務当局で、主として資産税の審理事務に従事してきた著者が豊富な実務経験を踏まえて編集・執筆した『相続税 更正の請求―Q&Aと事例解説―』印刷書籍4,644円(税込)、ActiBook(アクティブック)形式電子書籍4,212円(税込)を7月11日(木)に発行しました。



迷うことが多い相続税の「更正の請求」手続で頼りになる一冊!!

◆【Q&A編】では、相続税の更正の請求について、一般的な取扱いや基本的な考え方をわかりやすく解説しています。
◆【事例編】では、更正の請求の要件や手続等について争われた判例・裁決例を取り上げ、実務上問題となるポイントを解説しています。
◆税務当局で、主として資産税の審理事務に従事してきた著者が豊富な実務経験を踏まえて編集・執筆しています。




【掲載内容】
Q&A編

第1章 総 論
1 更正の請求が認められる事由
2 相続税法特有の更正の請求事由
3 国税通則法23条と相続税法32条の事由の優先順位
4 更正の請求の手続と更正の請求を行うことができる期間
5 錯誤無効を理由とする相続税申告書についての更正の請求の可否
6 「判決」及び「判決と同一の効力を有する和解その他の行為(国税通則法23条2項1号)」の範囲

第2章 各 論
7 「当該各号に規定する事由が生じたことを知った日(相続税法32条1項)」の意義
8 未分割財産の申告後に分割協議が成立した場合
9 第1次相続の分割確定に伴う第2次相続の変動に伴う更正の請求の可否
10 遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の「承認申請書」提出を失念した場合の配偶者に対する相続税額の軽減特例の適用の可否
11 遺留分侵害額の請求があった場合の更正の請求
12 遺留分減殺の請求に基づく更正の請求における小規模宅地等の特例に係る対象地の選択替えの可否(旧民法における例)
13 申告期限後の遺産分割に伴って行われた期限後申告にける小規模宅地等の特例の適用の可否

事例編

第1章 更正の請求事由
第1 国税通則法23条1項に定める更正の請求(通常の場合の更正の請求)
1 申告の計算誤り等
〔1〕 相続税法32条に規定する「事由が生じたことを知った日」は遺産分割調停を取り下げた日ではなく、調停外で行った遺産分割の日であり、また、相続税法55条の規定に基づき、課税価格を計算したものは、国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は計算に誤りがあったとは認められないから、国税通則法23条1項1号の要件を満たすものではないとした事例
〔2〕 相続税の課税財産として申告した退職手当金等の一部を受領しなかったのは、請求人らが退職金の支払義務の一部を免除したものであるから国税通則法23条1項に基づく更正の請求は認められないとした事例
〔3〕 贈与税の申告及び納税の事実は、 贈与事実を認定する上での1つの証拠とは認められるものの、それをもって直ちに贈与事実を認定することはできないなどとして更正の請求が認められなかった事例
2 課税負担の錯誤
〔4〕 当初の遺産分割に課税上不利となる錯誤があったとして改めて遺産分割をした場合に、更正の請求をすることができるとした事例
〔5〕 申告行為の無効は国税通則法23条の更正の請求の事由とすることはできないとした事例
第2 国税通則法23条2項に規定する更正の請求(後発的事由に基づく更正の請求)
1 判決、和解(1号)
〔6〕 貸付金債権の額を0円と査定した債務者に係る再生手続の再生債権査定における裁判の決定は、その判断内容からして国税通則法23条2項1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解その他の行為」に当たらないとされた事例
〔7〕 固定資産税評価額が過大であったとする通知は、国税通則法23条2項1号に規定する「判決」及び同項3号に規定する「政令で定めるやむを得ない理由」に該当しないとされた事例
〔8〕 死因贈与契約に基づく所有権移転登記請求の訴えを提起され、解決金を支払うことになった訴訟法上の和解が成立したことによる更正請求は、和解条項の内容からして国税通則法23条2項1号の要件を満たさないとした事例
〔9〕 連帯保証債務を債務控除しようとする更正の請求で、主債務者等に対する求償権請求訴訟の仮執行宣言付の認容判決に続く「執行不能手続調書」は、国税通則法23条2項1号にいう「判決」には該当しないとした事例
〔10〕 和解条項にある「主たる債務者が事実上倒産していることを認める」との事実は、別件訴訟における訴訟物ではないこと、相続開始時点において、主たる債務者が弁済不能の状態にあったかどうかは、客観的に確定されるべき事実関係であって当事者の互譲によって確定し得る権利義務関係でないことから、国税通則法23条2項1号の「和解」には当たらないとした事例
〔11〕 国税通則法23条2項1号に規定する「判決」には、国税不服審判所の「裁決」は該当しないとした事例
〔12〕 贈与の無効を確認した裁判上の和解は、客観的、合理的根拠を欠くもの(馴れ合い)ではなく、国税通則法23条2項1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」に該当するとした事例
〔13〕 国税通則法23条2項1号の「判決」とは、その申告に係る課税標準等又は税額計算の基礎となった事実と異なる事実を前提とする法律関係が判決の主文で確定されたとき又はこれと同視できるような場合をいうとした事例
〔14〕 V社の被相続人に対する未払金勘定には、被相続人のV社に対する土地の売却代金が含まれていると認められ、相続人である請求人がした訴訟の判決で、当該売買契約の無効が確定したところ、請求人は、申告時に当該売買代金債権が存在しなかったことを知っていたとは認められないから、当該判決は国税通則法23条2項1号の判決に該当するとした事例
〔15〕 相続回復請求権は実質的にみて被相続人の遺産であるから、和解の成立時に現に取得した相続回復請求権の範囲内で課税すべきである旨の請求人の主張を排斥した事例
2 政令で定めるやむを得ない事情 解除権の行使(3号)
〔16〕 相続税の連帯納付義務を免れるためになされた遺産分割協議の合意解除は、後発的な更正の請求事由の1つである「やむを得ない事情によって解除」された場合には当たらないとした事例
〔17〕 共同相続人の1人に対する相続税法35条3項に基づく更正処分が、別件判決により、不適法な更正の請求を適法として扱った違法な更正処分であるとして取り消されても、そのことは、原告の修正申告及び原告に対する更正処分の効力に影響を及ぼすものではないとした事例
〔18〕 相続開始後、土地区画整理事業施行地区内の土地について換地処分がなされ、清算金が徴収されることになったことは、仮換地の指定を取り消す処分に当たらず、国税通則法施行令6条1項1号に規定する「官公署の許可その他の処分が取り消されたこと」に該当しないとした事例
第3 相続税法32条に規定する更正の請求
1 未分割財産について相続税法55条の規定に従って計算されていた場合(1項1号)
〔19〕 相続税法35条3項の規定に基づいて行われた増額更正処分は、その処分の前提となる更正の請求が同法32条〔1項〕1号の要件を満たしていないから違法であるとした事例
〔20〕 更正の請求の直前における請求人の相続税の課税価格は相続税法55条の規定に従って計算されていないから、相続税法32条〔1項〕1号の要件を欠くとした事例
2 財産の分割(1項1号)
〔21〕 請求人が相続放棄をしていたことを理由に、遺産分割審判の無効確認をするとともに、その審判を前提にされた各土地についての各所有権移転登記等の抹消登記手続を命じる判決は、相続税法32条〔1項〕1号に規定する「財産の分割」及び同施行令8条2項1号に規定する「判決」に該当しないとした事例
〔22〕 株式の共同相続人の一部の者の当該株式に係る相続持分の放棄は、遺産分割又は遺産分割の協議に該当しないとした事例
〔23〕 「相続させる」旨の遺言は、死亡の時に直ちに遺産全部について分割の効果が生じ、再分割される余地はないから、相続税法32条〔1項〕1号の規定の適用の前提を欠くとした事例
〔24〕 亡Aが第1次相続により取得した財産が遺留分に対する価額弁償をすることで減少したという理由に基づき、第2次相続に係る遺産の総額が減少したとする更正の請求は、相続税法32条〔1項〕1号に基づく事由に該当しないとした事例
〔25〕 1次相続に係る分割協議の結果をもって、2次相続に係る更正の請求が認められることはないとした事例
3 相続人の異動(1項2号)
〔26〕 相続税法32条〔1項〕2号の「民法787条の規定による認知に関する裁判の確定」という事由の中に、被認知者による民法910条の価額支払請求権の行使、あるいは、被認知者以外の共同相続人による価額金の支払が含まれると解することはできないとした事例
4 遺留分減殺請求(1項3号)
〔27〕 遺留分権利者が遺留分減殺請求の目的物について、現物返還と価額弁償とを同時に求めていた場合において、遺留分義務者から現物返還が行われたことは、相続税法32条〔1項〕3号に該当するとした事例
5 権利の帰属に関する訴えの判決(1項6号)
〔28〕 相続税法施行令8条2項1号(相続税法32条1項6号委任規定)に規定する判決は、請求人が訴訟当事者である判決に限られるとした事例
〔29〕 相続税法施行令8条2項1号(相続税法32条1項6号委任規定)に規定する「権利の帰属に関する訴え」は、権利の存在を前提としたその帰属に関する訴えに限るとした事例
6 申告に存在する過誤の是正
〔30〕 相続税法32条〔1項〕1号の規定に基づく更正の請求は、申告等に存在する過誤の是正を求めることを目的とするものではなく、未分割財産を分割した場合の課税価格の算定の基礎となる財産の価額は、申告等により確定した価額であるとした事例
7 特例の適用(当初申告要件)
〔31〕 請求人の当初申告書には、本件貸宅地について、租税特別措置法69条の4第1項に規定する特例(本件特例)を受けようとする旨の記載がないから、本件貸宅地について本件特例が適用される余地はないとした事例

第2章 更正の請求の期限
1 調停による分割(相続税法32条1項1号)
〔32〕 調停により遺産分割が行われた場合における相続税法32条〔1項〕1号の更正の請求ができる「事由が生じたことを知った日」は、調停が成立した調停期日の日であるとした事例
2 審判による分割(相続税法32条1項1号)
〔33〕 遺産分割審判手続中に相続分放棄証明書及び当該審判事件から脱退する旨の届出書を家庭裁判所に提出した納税者は、他の共同相続人間において遺産分割が確定したことを知った日の翌日から4か月以内に相続税法32条1項1号の規定に基づき更正の請求をすることができるとしたとした事例
3 訴訟による分割(相続続税法32条1項1号)
〔34〕 家庭裁判所による遺産分割の審判に対して、高等裁判所に即時抗告を提起し、同裁判所が原告の抗告を棄却する旨の決定をした場合の「遺産分割が行われたことを知った日」は、当該決定書の正本が原告に送付又は送達された日であるとした事例
4 判決による財産の減少(国税通則法23条2項)
〔35〕 国税通則法23条2項1号に規定する更正の請求については、期間制限を経過した後になされたものについてこれを認める旨の宥恕規定はなく、いかなる理由があったとしても更正の請求が認められる余地はないとした事例

第3章 更正の請求の立証責任
〔36〕 国税通則法23条の規定による更正の請求は、納税者側において、その申告内容が真実に反するものであることの主張立証をすべきと解されるところ、亡祖母が請求人名義で残したとされる預貯金等について、その存在の証拠となる資料の提出がないから、本件財産の原資は、明らかではなく、請求人固有の財産とは認められないとした事例

第4章 更正の特則
〔37〕 共同相続人である請求人の同意のないまま、他の相続人に対する相続税の還付手続が先行したとしても、請求人に対する相続税法35条3項1号の規定に基づく更正処分に違法はないとした事例
〔38〕 共同相続人の1人の行った更正の請求は、相続税法32条柱書所定の期間が経過した後にされた不適法なものであるから、これを適法として取り扱った減額更正は違法であり、また、同減額更正を前提として行った原告に対する増額更正処分も違法であるとした事例

索 引

内容を一部変更することがありますので、ご了承ください




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▼webショップ(新日本法規出版株式会社が提供する法律書籍販売サイト)
『相続税 更正の請求―Q&Aと事例解説―』(印刷書籍)
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『【電子版】相続税 更正の請求―Q&Aと事例解説―』(電子書籍)
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形式: ActiBook(アクティブック)


【書籍情報】
書 名 :相続税 更正の請求―Q&Aと事例解説―
編 著 :渡邉定義(税理士)
 著  :平岡良(税理士)、山野修敬(税理士)
定 価 :<印刷書籍>4,644円(本体価格4,300円+税)
     <電子書籍(ActiBook形式)>4,212円(本体価格3,900円+税)
発行日 :2019年7月11日
体 裁 :A5 350頁
発 行 :新日本法規出版株式会社
ISBN  :<印刷書籍>978-4-7882-8588-0
     <電子書籍(ActiBook形式)>978-4-7882-8595-8




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