申立てから財産管理、身上監護、死後事務まで、後見人が行う業務を幅広く取り上げて解説した『実務家が陥りやすい 成年後見の落とし穴』を8月28日(金)発行

新日本法規出版株式会社

2020年9月1日 18時00分

新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、申立てから財産管理、身上監護、死後事務まで、後見人が行う業務を幅広く取り上げて解説した『実務家が陥りやすい 成年後見の落とし穴』印刷書籍3,190円(税込)、ActiBook(アクティブック)形式電子書籍2,970円(税込)を8月28日(金)に発行しました。



勘違いや思い込みによる間違いを防ぐために!

◆実務家が誤認しがちな成年後見・任意後見業務をめぐる法律問題を、「誤認例」を示して解説しています。
◆申立てから財産管理、身上監護、死後事務まで、後見人が行う業務を幅広く取り上げて解説しています。
◆成年後見制度利用促進専門家会議委員であり、実務に精通した弁護士が執筆した確かな内容です。




【掲載内容】

第1章 法定後見
 第1 後見等開始審判申立て
【1】 夫の母の後見開始審判申立ては、夫が亡くなった後には妻はできない?
POINT・申立権の範囲、親族、姻族、親等の概念
   ・親族の範囲は、民法に規定があり、姻族は三親等まで
   ・姻族関係は配偶者の死亡によっては終了しない
【2】 内縁関係のパートナーについて、後見等開始審判の申立てはできる?
POINT・内縁の意義、要件
   ・配偶者との異同
   ・内縁関係の立証
【3】 後見開始の審判を被後見人となる本人は申立てできない?
POINT・意思能力とは
   ・後見開始審判申立てに必要な意思能力
   ・意思能力の判断
【4】 後見人は、被後見人の息子の後見等開始審判を申し立てることができる?
POINT・成年後見人の代理権に、本人の親族の後見開始審判申立ても含まれるか
   ・成年後見人は「財産に関する法律行為」につき、包括的代理権を有するが、後見開始審判申立ての代理権も含まれると解釈できるか
【5】 兄弟が健在であれば、首長申立てはできない?
POINT・後見等開始審判の申立権者、親族と首長の申立権の関係
   ・親族の申立権と、首長の申立権は、特に先後、優劣の関係にはなく、それぞれの判断となる
【6】 首長が後見等開始審判の申立てをする際にも住所地特例がある?
POINT・住所地特例とは
   ・首長申立ての趣旨、要件と住所地特例の関係
【7】 外国人は日本の成年後見制度を利用できない?
POINT・国際裁判管轄
   ・法の適用に関する通則法の定め
   ・後見等開始の審判における管轄
   ・後見人等の職務の準拠法
   ・外国人と任意後見制度
【8】 子の一人が親を囲い込んで、診断書が取得できない。このままでは、申立てはできない?
POINT・申立ての必要書類
   ・診断書の意義・役割
【9】 鑑定を実施しないで、後見開始審判をすることはできない?
POINT・鑑定の意義
   ・鑑定を省略できる場合
【10】 3類型(後見・保佐・補助)全て、開始審判には、鑑定が必要?
POINT・制限行為能力制度
   ・3類型
   ・補助制度
【11】 母の後見開始審判申立てをしたいが、銀行口座が全て不明では申立てできない?
POINT・財産目録の意義
   ・本人の財産が不明の場合
【12】 後見開始の審判申立ては、審判が出るまでは自由に取下げできる?
POINT・家事事件手続法121条1号
   ・後見等開始審判の申立ての取下げ
【13】 専門職を後見人候補者にすれば、必ず選任される?
POINT・後見人の人選
   ・専門職の意義
   ・後見人候補者について
【14】 後見開始の審判を申し立てたが、鑑定の結果は保佐相当であった場合、まずは、後見開始審判の取下げが必要?
POINT・後見開始審判と保佐開始審判
   ・類型変更の手続
   ・変更の手続がなされない場合
【15】 認知症の初期で不安がある場合、具体的な代理権等は設定せずに、補助人を選任して将来に備えることができる?
POINT・補助制度
   ・補助開始の審判申立てと代理権・同意権
   ・任意後見契約との関係
【16】 後見の登記事項証明書には、開始審判後の全ての事項が記載されている?
POINT・成年後見の登録制度
   ・後見登記等制度
   ・登記記録の変更と登記事項証明書
 第2 審判前の保全処分
【17】 本人の預貯金が使い込まれていて、一刻も早く勝手な流用を止めさせたい場合は、まずは財産管理者の選任を申し立てられる?
POINT・保全処分
   ・財産管理者の選任
   ・審判との関係
【18】 財産管理者が選任されると本人は財産管理権を喪失する?
POINT・財産管理者の権限
   ・本人の財産管理権
【19】 後見命令が出された場合、選任された財産管理者には、後見人と同じ権限がある?
POINT・後見命令
   ・後見命令の効力
   ・財産管理者の権限
 第3 財産管理
【20】 後見人は、選任前の法律行為を取り消すことはできない?
POINT・成年後見人の取消権
   ・取消権が行使できる場合
   ・選任前の法律行為
【21】 初回報告は、全ての預貯金口座の残高証明書を取得し、正確に作成する義務がある?
POINT・成年後見人の財産管理権
   ・初回報告の意義
   ・財産目録の意義
   ・財産目録の作り方
【22】 被後見人が今後、施設入所予定である場合、入所施設の費用を確認し、今後の収支予定を立てる必要がある?
POINT・初回報告
   ・年間収支予定表
   ・施設入所の予定
【23】 後見人に選任されたら、本人口座のある金融機関には届出をする義務がある?
POINT・成年後見人の財産管理
   ・銀行取引
   ・本人による銀行取引
【24】 保佐開始の届出を行う前になされた被保佐人による銀行預金の払戻しを保佐人は取り消すことができる?
POINT・保佐人の取消権
   ・届出前の行為
【25】 金融機関への届出には、必ず後見人の印鑑登録証明書が必要?
POINT・成年後見人の権限
   ・成年後見の届出
   ・犯罪による収益移転防止法の取引時確認
【26】 被後見人が施設に入所していて、自宅に戻る可能性がない場合には、「居住用不動産」には該当せず、売却には家庭裁判所の許可は不要?
POINT・成年後見人の権限
   ・居住用不動産処分
   ・居住用不動産の意義
【27】 高齢者住宅に入居していて、他の施設(特別養護老人ホームなど)に転居することとなった場合、施設間での転居のため家庭裁判所の許可は不要?
POINT・居住用不動産の処分許可
   ・居住用不動産の意義
   ・処分の意義
【28】 後見人は、被後見人の納税処理の義務を負う?
POINT・成年後見人の職務
   ・税務処理
   ・確定申告
【29】 財産の目減りを防ぐため、後見人が金融商品を購入することも許される?
POINT・成年後見人の財産管理
   ・善管注意義務
   ・利殖行為
【30】 被後見人は、貸金庫内の物品を取り出せる?
POINT・貸金庫契約
   ・内容物の取出し
   ・成年後見人の対応
【31】 保佐人に選任されると、代理権は付与されていなくても財産目録の作成は必要?
POINT・保佐人の財産管理権
   ・財産目録の作成
【32】 預貯金額が一定以上あれば、後見制度支援信託・支援預金を利用しなければならない?
POINT・後見制度支援信託・支援預金の意義
   ・利用の条件
   ・利用しない場合
【33】 第三者が後見人に選任された場合、郵便物の回送嘱託の申立ては、原則として一度は認められる?
POINT・郵便物の回送嘱託の申立て
   ・必要性の判断
【34】 後見事務の遂行に必要な費用をあらかじめ見積もり、前もって一定額を本人口座から払い戻して現金で保管することは、現金出納帳を作成していれば許容される?
POINT・成年後見人の財産管理
   ・善管注意義務
   ・現金による管理
 第4 身上保護事務
【35】 被後見人が施設入所後に入院する場合は、施設を退所する必要がある?
POINT・入所契約の内容
   ・施設基準
【36】 後見人は、本人の現状から施設入所が必要であれば、施設入所契約を締結する代理権があるので、入所させることができる?
POINT・成年後見人の権限
   ・居所指定権
【37】 後見人は離婚訴訟で和解離婚を成立させられる?
POINT・成年後見人の権限
   ・身分行為
   ・人事訴訟法
 第5 医 療
【38】 被後見人が入院した場合、他に適任者がいなければ、後見人が保証人にならなければならない?
POINT・入院契約
   ・保証人の役割
   ・成年後見人の対応
【39】 被後見人が入院し、手術を受ける必要があるが、親族に適任者がいなければ、後見人が同意することができる?
POINT・医療における同意能力
   ・成年後見人と医療同意
【40】 被後見人が精神科病院に医療保護入院をする必要がある場合、その同意は、まずは後見人がすることとなる?
POINT・成年後見人の職務
   ・精神科病院への入院形態
   ・医療保護入院の同意
【41】 医療保護入院をしている本人が、退院請求を希望した場合、後見人は法定代理人として、退院請求をすべきである?
POINT・医療保護入院の同意
   ・退院請求の意義
   ・成年後見人による退院請求
 第6 第三者に対する責任
【42】 被後見人が第三者に損害を与えると、後見人に責任がある?
POINT・責任能力
   ・責任無能力者の監督義務者、準監督義務者
   ・成年後見人の責任
【43】 後見が開始した後は、被後見人は遺言を作成することはできない?
POINT・後見開始と遺言
   ・遺言能力
   ・成年後見人の関与
【44】 被保佐人が希望した場合、保佐人は遺言執行者になれる?
POINT・被保佐人の遺言能力
   ・遺言執行者の職務
   ・保佐人と遺言執行者
 第7 後見監督人
【45】 後見監督人が選任されている場合の被後見人財産の調査・目録の作成は、後見監督人には事後報告だけでよい?
POINT・後見監督人の職務
   ・財産調査及びその目録の作成への立会い
【46】 後見人が、被後見人の財産から貸付けを行いたいと希望しても、監督人として同意をすることはできない?
POINT・後見監督人の職務
   ・後見監督人の同意が必要な行為
   ・貸付けについての同意の要否と適否
【47】 後見監督人は、本人が施設に入所して生活が安定し、後見人から報告を受けていれば、必ずしも本人と面会する必要はない?
POINT・後見監督人の職務
   ・本人面会について
 第8 報酬の基本的な考え方
【48】 後見人を選任する必要があるが、本人には僅かな財産しかない。本人財産で不足があれば、申立人が後見人の報酬を支払う必要がある?
POINT・後見人の報酬とは
   ・報酬の負担者
   ・本人に資力がない場合の負担者
【49】 本人の財産が僅少である場合、後見人の報酬は付与されない?
POINT・後見人の報酬
   ・成年後見制度利用支援事業
【50】 第三者の専門職が後見人に選任されている場合、被後見人の財産状況や後見人の報酬額は、親族にも報告しなくてはいけない?
POINT・後見人の善管注意義務
   ・財産に関する情報
   ・報酬額の開示
 第9 終 了
【51】 本人やその親族との対応に困難があっても、それだけでは、後見人等の辞任の「正当な事由」に該当しない?
POINT・後見人等の辞任
   ・正当事由
   ・本人や親族と信頼関係が築けない場合
【52】 一つのケースで保佐人を解任されても、他のケースには影響しない?
POINT・解任の申立て
   ・解任事由
   ・解任の効果
【53】 本人の推定相続人調査は、後見人であれば、どのような場合でも行うことができる?
POINT・成年後見人の職務
   ・戸籍制度
   ・戸籍謄本等の請求
【54】 後見開始の審判が確定したら、被後見人が死亡するまで終了しない?
POINT・後見の終了とその原因
   ・取消しの手続
 第10 死後事務
【55】 本人が亡くなった後の報告は、家庭裁判所になすべきものである?
POINT・後見の終了事由
   ・後見の計算
   ・報告の相手方
【56】 被後見人の死後、入院費は支払わなければならない?
POINT・本人死亡と後見人の権限
   ・債務の支払
【57】 葬儀費用については支出が認められる?
POINT・死後事務の規定
   ・葬儀費用
   ・直葬の場合
   ・後見人報酬のための預貯金払戻し
【58】 後見人は、葬儀・供養・墓じまいなどの火葬・埋葬を超える事務を内容とする死後事務委任契約は締結できない?
POINT・成年後見人の権限
   ・法要など死後事務
【59】 本人の自筆証書遺言があった場合は、そのまま相続人に引き継ぐべきである?
POINT・後見等終了時の事務
   ・遺産の引継ぎ
   ・自筆証書遺言の検認手続
 第11 個人情報の取扱い
【60】 後見人は、施設ニュースへの本人写真の掲載を許可できる?
POINT・成年後見人の権限
   ・プライバシーの権利
   ・写真掲載の同意
【61】 後見人は、本人の個人情報につき、第三者に提供することができる?
POINT・成年後見人の立場
   ・個人情報保護法と後見事務

第2章 任意後見
 第1 任意後見契約
【62】 任意後見契約は民法の典型契約ではない特殊な契約である?
POINT・任意後見契約
   ・公正証書によることの意義
   ・停止条件
【63】 任意後見は、受任者を信頼して契約するものであり、複数と契約することは認められない?
POINT・任意後見契約の性質
   ・複数の任意後見受任者
   ・任意後見契約の効力
【64】 任意後見契約は、自由に解除できる?
POINT・任意後見契約の解除
   ・任意後見契約の解除の時期
【65】 任意後見契約と同時に財産管理契約を締結した場合、判断能力が低下すれば、財産管理契約は失効する?
POINT・任意後見契約と財産管理契約(移行型)
   ・判断能力低下・喪失と財産管理契約
   ・財産管理契約と任意後見契約の関係
【66】 親権者は、子を代理して任意後見契約を締結することはできない?
POINT・任意後見契約の性質
   ・代理による任意後見契約締結
   ・親権者の場合
【67】 任意後見契約が登記されている場合には法定後見開始の審判申立てはできない?
POINT・任意後見優先の原則
   ・後見開始の審判等をなすことができる場合
 第2 任意後見監督人選任申立て
【68】 法定後見の開始審判がなされたら、任意後見契約は必ず終了する?
POINT・任意後見と法定後見の関係
   ・任意後見契約の発効前
   ・任意後見契約の発効後
【69】 任意後見契約が終了すれば、任意後見人の代理権も消滅する?
POINT・任意後見契約の解除
   ・任意後見契約の終了事由
   ・任意後見契約の終了と対抗要件
【70】 死後事務委任契約は、任意後見契約が発効していなければ、執行することができない?
POINT・死後事務委任契約とは
   ・任意後見契約との関係




【新日本法規出版株式会社が運営する販売サイト】
▼新日本法規WEBサイト(新日本法規出版株式会社が提供する法律書籍販売サイト)
『実務家が陥りやすい 成年後見の落とし穴』

(印刷書籍)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100140?PR

(電子書籍)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/81260343?PR
形式: ActiBook(アクティブック)


【書籍情報】
書 名 :実務家が陥りやすい 成年後見の落とし穴
 著  :土肥尚子(弁護士)
定 価 :<印刷書籍>3,190円(本体価格2,900円+税)
     <電子書籍(ActiBook形式)>2,970円(本体価格2,700円+税)
発行日 :2020年8月28日
体 裁 :A5 238頁
発 行 :新日本法規出版株式会社
ISBN  :<印刷書籍>978-4-7882-8776-1
     <電子書籍(ActiBook形式)>978-4-7882-8779-2




【本書に関する報道・メディア関係のお問い合わせ先】
新日本法規出版株式会社(https://www.sn-hoki.co.jp/
営業局 推進部 担当:松浦
E-mail : web-marketing@sn-hoki.co.jp
TEL : 052-211-5785
FAX : 052-211-1522
公式フェイスブックページ:https://www.facebook.com/ShinnipponHoki/
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