三好不動産 社員の多様性を支援

株式会社三好不動産

2020年10月1日 19時47分

同性等パートナーを配偶者と同様の社内規定・福利厚生制度を適用

不動産管理の株式会社三好不動産(福岡市:代表取締役社長三好修)は、社内規定における配偶者の定義を見直し、2020年10月1日より同性等パートナーに対して、配偶者と同等の社内規定・福利厚生制度の適用を拡充いたします。
福岡市のパートナーシップ宣言の認定もしくは各自治体の同様の認定を受けた社員に対し、配偶者として適用範囲の拡充を行います。



性自認や性的指向など多様な性のあり方を尊重する支援策の一つとして、福岡市は2018年よりパートナーシップ宣誓制度を設けています。これにより、同性等パートナーをもつ社員及びそのパートナーを対象とした、家族手当(社内規定)、結婚祝金(福利厚生)、本人弔慰金(福利厚生)、家族弔慰金(福利厚生)の適用を受けることができます。
当社は、今後も多様性を尊重し合い、社員一人ひとりが成長、活躍することが出来る働きやすい職場の環境を実現し、多様な人財が活躍できる環境整備を推進してまいります。

【同性等パートナーを配偶者と同様の社内規定・福利厚生制度適用の概要】
対象者:総合職の社員かつ、福岡市パートナーシップ宣誓制度等により確認することができる場合
※パートナーシップ宣誓制度等については福岡市もしくは各自治体。

適用される社内規定及び福利厚生
・家族手当(社内規定)
・結婚祝金(福利厚生)
・本人弔慰金(福利厚生)
・家族弔慰金(福利厚生)
適用開始日:2020年10月1日

尚、申請提出は、上長提出ではなく、総務の直接の申請とすることで、むやみなカミングアウトや予期せぬアウティングにならないよう情報保護に努めています。

株式会社三好不動産HP:https://www.miyoshi.co.jp/

【報道関係者からのお問い合わせ】
株式会社三好不動産 社長室 広報課
担当:川口
広報課 Tel:092-725-5000
川口 携帯:080(8594)3673 メール:kawaguchi-keiko@miyoshi.co.jp

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