マリーナ、ビーチの有効活用を手掛けるbiid(ビード)が海際特化型不動産投資事業の展開を目的にbiid Investmentを設立。 ~小規模不特事業、不動産クラウドファンディング事業に参入~

biid株式会社

2020年12月22日 13時00分



マリーナやヨットハーバーに代表される、海際や海上にある施設及び不動産や船舶などの資産の有効活用事業を展開するbiid株式会社(本社:神奈川県藤沢市、代表取締役:松尾 省三、以下ビード http://www.biid.jp/ )は、小規模不動産特定共同事業法による不動産投資スキームを活用した不動産投資クラウドファンディングと海際特化型の不動産投資事業の展開を目的にbiid Investment株式会社 (本社:神奈川県藤沢市、代表取締役:松尾 省三、以下インベストメント)を設立し、12月2日付で電子商取引業務の認可をふくめた小規模不動産特定事業者としてとして登録を完了したことを発表しました。なお、11月末日現在、小規模不動産特定事業者は全国で25社、そのうち電子商取引業務の認可を受けているのは6社で、当社はそれに続く不動産クラウドファンディングを活用した小規模不動産特定事業を実施可能な事業者となりました。

■ ビードについて
ビードは、海際・水辺の施設の再生、有効活用、収益化を得意とする海際施設特化型の不動産運営会社で、マリーナ、ヨットハーバーや漁港、砂浜などに代表される、海際や海上にある施設や不動産ならびに船舶などの資産を再生・有効活用することに特化した「海の不動産活用」の会社です。
当社は自ら運営する飲食店をはじめとする様々なコンテンツやスポーツイベント、海洋教育事業などを、遊休スペースや、海際のロケーションに合わせて展開し、海を楽しめるコンテンツを提供することで、収益化を行い、施設の不動産価値を高めています。
そして、今までには、日本で初めての大型公共マリーナの民営化プロジェクトである『大阪北港マリーナ民営化プロジェクト』に成功した実績を持ち、国内に5か所の様々なタイプの以下記載の主要な海洋レジャー施設の運営を展開したことで、日本国内には存在しない新しい事業モデルを確立したオンリーワン企業となっています。
つまり、海際、水辺のスペシャリストとして、小規模施設の再生有効活用から大規模施設の再生有効活用の実績をベースに、次々と海辺と水辺の施設やマリーナなどを再生、有効活用により生み出し、収益化することで、日本国内のみならず、海外からも顧客を集客できるあたらしいスタイルを作り出しているのです。
また、当社の強みは、海を活用したコンテンツの開発力とその事業化であり、さらに売却利益と運営利益の獲得を可能にするビジネスモデルにより、安定収益を得ることができる点です。さらに、施設の再生・有効活用と同時に、WEBを活用した効率的な集客やオペレーションをシステムで行うことで、更なる運営のコスト削減と収益力の強化を計っています。このように効率化・コスト削減を行いながら、様々な集客コンテンツを施設に付加していくことで、施設の価値を高め、それが安定した「運営利益」に繋がっているのです。

【主要運営施設】
・ちょっとヨットビーチマリーナ江ノ島 https://www.chotto-yacht.com/
・ちょっとヨットビーチベース江ノ島 https://surf.chotto-yacht.com/
・大阪北港マリーナ https://www.hokkomarina.com/
・横浜港ボートパーク https://www.boatpark.yokohama/
・シーターガーアイランドイン小豆島 https://www.islandinn-seatiger.com/

■ 小規模不動産特定事業と不動産クラウドファンディングについて
不動産クラウドファンディングは、「不動産特定共同事業法」ならびに「小規模不動産特定共同事業法」の電子取引の認可を受けた事業者が、 投資家からインターネット上で出資を募り、不動産取引から得られる収益を分配することの出来る不動産投資を目的としたクラウドファンディングサービスです。 この不動産取引とは、売買、交換又は賃貸借をいいます。具体的には、まず投資家からWEB上で出資を募り、調達した資金をもとに運用の対象となる不動産(賃貸住宅や古民家、オフィスビル等)の取得や改修工事等を行います。
その後、賃貸事業や売却等により不動産運用を行い、そこから得られる収益を投資家に配当する事業となります。 通常の不動産への直接投資の際に高いハードルとなっている、「初期投資の大きさ」や不動産を取得した後に悩みとなる「賃貸管理の手間」などを解消した新しい投資不動産所有の方法です。
また、この不動産特定共同事業法は、1995年(平成7年)4月に不動産特定共同事業の健全な発展と不動産の投資に関する投資家保護を目的として施行されましたが、同法に基づく事業を行うためには、原則として、 国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があり、事業の遂行に関し様々な義務が課されており、その基準を満たした事業者だけに不動産の小口化商品の販売が許可されてきました。 しかし、平成29年12月に、新たに「小規模不動産特定共同事業」が創設され、資本金要件等の参入要件が緩和され登録事業となったことから、地域の不動産業者をはじめ、より多くの事業者がこうした事業を行うことができるようになりました。

■ ビードのねらいと今後の展開
現在国内のヨットハーバーやマリーナ、漁港のほとんどが公共、第三セクター、外郭団体が保有、運営し、収益化できていないという大きな課題があります。
また、かつては、民間運営によるマリーナの建設ブームもありましたが、その後、時が流れ、民間マリーナの運営者の高齢化がすすみ、その結果、後継者不在や施設の遊休化が進行しています。
日本では、立地が良く好条件の施設があるにも関わらず、「船を管理するだけの場所」になっており、単なる「箱」になってしまっているのです。
当社は、そういった施設や不動産を、海のもつ可能性や価値を最大限活かすことにより、商業目的利用のためだけでなく、人々が日常的に楽しめる場所にできる可能性があるだけに、遊休状態の施設を活性化していくことが重要だと考えています。
しかし、現在の経済情勢や金融事情から鑑みると、こういった海洋施設や不動産の有効活用ならびに再生についての資金調達は極めて困難であることが現実であり、しかし、そういった魅力ある施設や不動産を有効活用し再生していくためには設備投資等を含めたまとまった資金を投入することが不可欠だというジレンマを抱えています。
そこで、独自のスキームと有効活用の実績を持つ当社が、不動産投資会社であるインベストメントを設立し、不動産クラウドファンディングを含め、不動産特定共同事業法のスキームを活用することによって、今までにない不動産投資案件をつくりだし、新しいジャンルのマーケットを創出していくことと、収益力と魅力があるにもかかわらず遊休状態もしくは不採算の状態の多くの施設や不動産を一つでも多く、たくさんの地域人々が集まる地域のランドマークとして、そして、大きな収益を生む収益不動産として生まれ変わらせることを可能にしていこうと考えています。
なお、今後ビードが、新規に着手するマリーナ等の施設の有効活用や再生事業において、インベストメントがこのスキームを活用することで不動産取得やリニューアル等の資金を調達し、投資することが可能となり、ビードにとってもインベストメントにとっても大きなビジネスチャンスを得ることとなります。
また、今後ビードはインベストメントを小規模不動産特定共同事業者から不動産特定共同事業者へと限定解除することと同時に金融事業者許認可取得も視野に入れ、大型案件への投資も可能となるように積極的に事業を展開していく予定です。

■ ビード 会社概要
商号   : biid株式会社
代表者  : 代表取締役 松尾 省三
所在地  : 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4
資本金  : 9,420万円(資本準備金を含む)
URL   : http://www.biid.jp/

■ ビード インベストメント 会社概要
商号   : biid Investment株式会社
代表者  :代表取締役 松尾 省三
所在地  : 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4
資本金  : 1,000万円
小規模不特事業者登録番号:神奈川県知事(1)第5号
登録年月日   : 令和2年12月2日



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