令和6年4月からの相続登記義務化へむけて、相続サポートを強化

三和ホールディングス株式会社

2022年11月14日 20時17分

~ 相続専門チーム「相続診断士」×「資産サポーター」による、幅広いサポートが可能 ~

不動産の資産管理会社である「三和エステート」では、相続に関する全般的な知識を持つ有資格者の相続診断士による適切なサポートが受けられるご相談窓口を新たに開設。継承される不動産資産の活かし方や選択肢のご提案をはじめ、相続対策を含めたご相談の最初の窓口として、独自のネットワークで各士業や専門家と連携しながら解決する「資産サポーター」と共により適切な答えを導き出すことを目指します。

【相続専門チームがお悩み解決。まずは一度ご相談ください】
https://asset.sanwa-estate.com/contact-inheritance?sc=p





令和6年4月1日より相続登記が義務化スタートします


令和3年4月の参議院本会議で「相続登記義務化」の要綱案が成立した際には、令和6年なんて随分と先の話だと感じていましたが、あっという間にあと1年半となりました。相続の現場でも「おじいちゃんの名義のままになっている土地があって、罰金(注1) がくるとニュースで聞いて慌てました!」というような問い合わせを頂くことも多くなりました。因みに、令和6年の法改正により「正当な理由」がないのに登記申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となります。[ 注1):罰金は犯罪行為に科される刑罰に対し、過料は軽微な行政法違反をした場合の秩序刑です。相続登記をしなかった場合に科されるのは過料です。]
ただし、期日のスタートが法改正前に遡ることはないので、遅くとも令和9年3月31日までに相続登記がされていれば大丈夫です。時間のゆとりは十分ありますので、慌てずにご相談ください。
ところで今回は、この相続登記義務化に向けて令和5年5月頃までに簡略化される予定の遺贈による所有権移転登記についてまとめてみました。


遺贈による所有権移転登記が単独申請可能に(相続人に対する遺贈に限る)


これまで、遺贈を原因とする所有権移転登記は共同申請が必要でした。共同申請とは、権利を失う人と権利を取得する人が共同して登記申請をすることです。登記申請は不動産登記法60条で共同申請が原則と定められております。権利を失う人を「義務者」、権利を取得する人を「権利者」と言って、特に「義務者」には十分な意思確認が必要なため多くのケースで申請担保のための「実印での捺印」・「印鑑証明書」の提出が必要になります。よって義務者が手続きに前向きでない場合、共同申請は困難です。
今までは、相続人対しての「遺贈」による所有権移転登記もこの原則どおり共同申請が必要でした。遺言書で「遺贈」がなされていても登記申請に相続人全員の協力が必要、さらに被相続人の権利証も必要、ということで遺言書があっても難しい登記の一つでした。因みに、遺言執行人が定められていたら義務者は遺言執行人となるので、相続人全員の協力が必要ない、という面では簡易的になりますが、遺言執行人が定められてた遺言書ばかりではないのが現実です。これに対して、同じ相続人に対する所有権移転登記でも原因が「相続」の場合は単独申請が可能です。これまでは遺言書の書き方ひとつで共同申請を強いられるのか、単独申請でいいのかという違いがありました。


上記のような流れで遺贈による所有権移転登記も、単独申請できるようになりました。
改正された不動産登記法の条文は以下のようになっています。


条文の通り、単独申請できるのは受贈者が相続人である場合に限られるので、相続人以外の人に対する「遺贈」は今まで通り共同申請が必要です。
さて、ここまで読んで相続人に対する遺贈?それは相続とどう違うの?と思われた方も多いのではないでしょうか?


正直なところ、相続人に対する「遺贈」と「相続」に実益的な違いはありません。
ただし、言葉の違いだけで取り扱いは大きく異なってきます。



遺言書の書き方によって「相続」になるか「遺贈」になるか


遺言書に書いている「誰に」「何を」「遺贈する又は相続する」この3つの組み合わせによって登記原因が「相続」か「遺贈」になります。


結論からいうと、相続人の方に対し財産を譲りたい場合「遺贈する」と書くより「相続する」と書く方があらゆる面でメリットは多いです。「遺贈」は「贈与」です。「贈与」は「相続」より高くつく、はセオリーです。
では、「簡略化」「単独申請が認められた」と喜んでますが、共同申請と単独申請にはどんな違いがあるのでしょうか?



共同申請と単独申請の違い


「簡略化」という言葉から想像できるように、共同申請に比べて単独申請は手続きが簡単です。
何がって、まず「義務者の協力が不要」。この違いは大きいです。そして必要書類にも違いがあります。





まとめ


不動産をお持ちの方が登記を知らずに遺言書を作成すると、被相続人が亡くなった後の登記手続きで余計な労力や費用が掛かってしまうことがあります。遺された相続人のためにも、遺言書を作成する時点で専門家の意見を聞きながら適切な遺言書を作成されることをお勧めします。


【相続専門チームがお悩み解決。まずは一度ご相談ください】
https://asset.sanwa-estate.com/inheritance-make?sc=p



【 資産サポーター プロフィール 】司法書士 進藤 亜由子 氏




ふくおか司法書士法人 共同代表
1985年、福岡市西区出身。早稲田大学在学中の平成19年度最年少での司法書士試験合格から現在に至るまで司法書士業界一筋。
大手ディベロッパー会社の登記を一手に請け負う東京の司法書士事務所で不動産登記の経験を積み、地元の福岡に戻り、債務整理手続きに特化した司法書士法人で債務整理の経験を積んだ後、独立し伊都司法書士事務所を開設。開業当初より地銀や大手ハウスメーカーからの指定を受け多くの登記手続きを受任。更に債務整理事務所勤務の経験も活かし借金に悩む多くの方の借金問題を解決へと導く。その後、ふくおか司法書士法人を立ち上げる。他の事務所で断られた複雑な案件を解決し続け、その実績をコラムで紹介。記事を見て全国から相談者が集まる。現在は、相続・遺言手続きセンター福岡支部を運営。事務所内に相続に特化した専門チームを作り、相続に強い司法書士として日々多くの相談に応じている。
■ホームページ「 ふくおか司法書士法人 」【https://www.fukuoka-shihousyoshi.jp/



配信元


私たちが考える幸せの増やし方は、お悩みのひとつひとつ、それを形成している状況、そしてお客様の未来を見据え「最適な時期」に「最適な判断」からなる「最適な方法」とその未来に繋がる「資産の最適化」。そして収益不動産が生み出す「資産の最大化」です。専門のスタッフがプロフェッショナルにご対応させて頂き、一過性の損得ではなく末長く続く幸福を、お客様と一緒に追求できる良きパートナーとなれますよう努力して参ります。

会社名:三和エステート株式会社
本社所在地:福岡市博多区博多駅南1-6-9 三和ビル3F
代表者:石井清悟
設立:1987年
事業内容:賃貸管理事業、売買仲介事業、資産コンサルティング事業、不動産再生事業、賃貸仲介事業、
相続サポート事業、投資アパート事業
URL:https://www.sanwa-estate.com/

SANWA GROUP COMPANY - ONE GOALS & HAPPINESS
福岡の皆様にご奉仕する三和グループ会社のメンバーです!
#三和グループ福岡



企業プレスリリース詳細へ
PR TIMESトップへ

2022年11月14日 20時17分

NEW

「飼い主とねこのしあわせな住環境に関する調査」オープンハウスグループが...



2023年、ねこの飼育頭数が900万匹を突破!

・ねこを飼っている際に困ったこと・悩...

  • Daily
  • Weekly

アーカイブarchive

もっと見る

タグtag

もっと見る

いえらぶニュースは不動産・住宅関連の最新情報を毎日お伝えするニュースサイトです。

いえらぶニュースは不動産・住宅に関する企業や団体などのプレスリリース(報道機関向けに発表される資料)を原文のまま掲載するサイトです。住まいや暮らしに関する最新情報から不動産業界を取り巻く社会・経済動向を可視化することで、住宅産業のトレンドを捉えていきます。住まい探しをしているユーザーだけでなく不動産管理会社や仲介会社、オーナー、デベロッパー、不動産ファンド、不動産投資顧問、ゼネコン、建築会社など不動産に関わる全ての方にご欄いただける内容になっています。一人でも多くのユーザーが満足する住まいを見つけられるよう、不動産業界の“いま”を配信し続けます。
※プレスリリースに関するお問い合わせは各掲載元の会社に直接お問い合わせください。
※出典先などの外部サイトへのリンクについては、閲覧時期によってリンク先が存在しない場合がありますので、予めご了承ください。

いえらぶで物件を探してみませんか?

あなたの理想に合った家選びを、いえらぶは応援します。いえらぶで、いい家選んでみてください。

トップへGO!