CENTURY21 中央プロパティー(代表:松原昌洙、本社:東京都千代田区丸の内1丁目6番5号)は、世界で一番わかりやすい「不動産の相続登記完全マニュアル」eBookを2023年1月25日(水)無料で公開しました。
今回のeBookでは、弁護士・司法書士監修のもと相続時に発生する税金から登記手続きの流れまで「世界で一番わかりやすい」をコンセプトに詳しく解説しており、2024年4月の義務化に必要な対応ができる内容です。
【相続登記完全マニュアル公開の背景】
相続登記の「わからない」を解決したい
相続登記とは、亡くなった方から相続した不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことです。
近年、少子高齢化に伴い相続の発生件数が急増する中、相続登記がおこなわれず所有者不明のまま放置される「所有者不明土地」が大きな社会問題となっています。
「所有者不明土地」は、利用や管理が困難のため土地の有効活用ができません。
国土交通省の調査では、不動産登記簿で土地所有者の所在が確認できない土地は20.1%に及ぶとされており、その内の半数以上が相続が理由で未登記の状態となっています。
不動産相続時の登記手続きの課題
相続登記がおこなわれない理由の一つに、登記手続きの複雑さが挙げられます。
なじみのない手続きに加えて、準備するべき必要書類も多いことから、なかなか相続登記が進まない方が多くいらっしゃいます。
また書類の記入方法など、手続きのサポートをしてもらいたい場合も、家族やお金に関するセンシティブな情報を多く含むため、適切な相談先を探すことにも苦労されます。
相続件数の増加と比例して、自分で相続登記の手続きを進めようとされる方も増加している今、相続不動産を専門に取り扱う当社のノウハウを活かし「はじめてでも」「一人で」「スムーズに」相続登記ができるツールを一人でも多くの方に提供したいと考え、今回のeBookリリースに至りました。
2024年4月より相続登記が義務化~過去に相続した不動産も義務化の対象に~
「所有者不明土地」の問題を解決する目的で、2024年4月1日より相続登記の義務化が開始されます。
義務化の対象には、2024年4月1日以前に相続した不動産も含まれます。
正当な理由なく、名義変更をしない場合は10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
【不動産の相続登記完全マニュアル】
弁護士・司法書士監修のもと「世界で一番わかりやすい」をコンセプトに
相続人となる方の多くは、50~60代で日中仕事をされています。
「忙しくて役所等に必要書類を取得しに行く時間がない」
「何の書類が必要かネットで調べるのも時間がかかり大変」
など当社へご相談に来られるお客様の声にお応えする形で、eBookの構成はシンプルながら必要な要点を的確に抑えた内容に仕上げました。
【監修者】
弁護士:塩谷 昌則
司法書士:高橋 朋宏
CENTURY21 中央プロパティー代表取締役:松原 昌洙
【eBookダウンロード】
https://www.c21-motibun.jp/ebook/souzokutouki.html【CENTURY21 中央プロパティーについて】
当社CENTURY21 中央プロパティーは相続不動産の売買に関する専門企業です。
不動産の相続時、しばしばトラブルとなる共有持分、借地権、底地の課題解決と売買を専門に取り扱っております。
時代とともに多様化するライフスタイルに合わせて、私たちはお客様の声を事業の芯に置き、変化し続けるニーズにお応えすべく多彩な取り組みを積極的に進めて参ります。
経験豊富なスタッフに加えて弁護士、会計士、司法書士、不動産鑑定士といった専門家によるチーム体制を構築し、お客様の信頼に応える不動産のトータルパートナーであることを約束致します。
■会社概要
会社名 :株式会社中央プロパティー(英語名:Chuo Property Co.,Ltd)
代表取締役:松原昌洙
所在地 :東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビルディング23F
事業内容 :不動産エージェント事業
不動産ソリューション事業
不動産流動化事業
ファシリティマネジメント事業
資本金 :5,000万円
公式サイト:
https://www.chuou-p.co.jp/企業プレスリリース詳細へPR TIMESトップへ