相続不動産の売買仲介を行うCENTURY21 中央プロパティー(代表:松原昌洙、本社:東京都千代田区丸の内1丁目6番5号)は、2023年11月より借地権売却トラブル弁護士無料サポートサービスを開始します。
■借地権専門不動産会社×借地権専門弁護士のフォローアップ
■地主との交渉を弁護士が無料で代行
故人の遺産として、不動産を相続するケースは約40%とされています。そのうち50%の人が不動産相続をきっかけに相続人同士のトラブルが発生しています。(国税庁調査)
当社は、相続不動産専門の売買仲介会社として、相続した空き家や共有持分、借地権、底地、未登記物件などの売却がしづらい不動産の売買仲介を行ってきました。その中でも借地権・底地は、複雑な権利状態であるため、相続時にトラブルが発生しやすく、当社にも毎日多くのご相談が寄せられています。
そこでこの度、当社の法務部の弁護士が事案の分析やお悩みに対するサポートを行う「借地権売却トラブル弁護士無料サポートサービス」を開始いたしました。
借地権の売却時、特に多いと言われる地主とのトラブルにお悩みの方を中心にサポートし、お役に立てたらと考えております。
■サービス特徴
借地権を相続されたほとんどの方は、借地権売却時に地主とトラブルになっています。しかし、法的な専門知識がなければ自力でのトラブル解決をするのは非常に困難である上、弁護士への相談費用も高額であるため、困り果てて当社へご相談されるお客様が多くいらっしゃいました。
そこで当社では、より専門的な観点からお客様をサポートするために、借地権専門の弁護士が事案について分析を行い、お悩みに対するサポートを行い、お客様のトラブル解決に対して徹底フォローする体制を構築いたしました。既にトラブルに発展している方も、トラブルになるのを避けたいという方も万全にサポートいたします。
さらに、当社では、ご売却前提でのお客様につきましては、弁護士のサポートや仲介手数料、相続登記費用等の諸費用のご負担がすべて無料です。
費用は買主が負担するため、売主であるお客様には費用負担を請求しません。2024年4月には相続登記の義務化も始まりますので、この機会に相続登記から売却までまとめて行いたいお客様も徹底サポートいたします。
■サービス開始にあたってのコメント
◇株式会社中央プロパティー 法務部 弁護士 都丸 翔五
私は、相続を専門分野として、これまでの弁護士キャリアの中でも、常に相続人に寄り添ってきた経験があります。
弁護士への相談は、費用面でも心理面でもハードルが高いと感じる方が多いですが、当社では弁護士への相談費用のお客様負担はございません。
借地権は複雑な権利状態ですので、相続発生後に地主との関係にお悩みの方も多くいらっしゃるかと思います。相続トラブルに悩む方に寄り添い、専門家として法的なエビデンスを基に交渉を代行することで、一人でも多くの方をサポートできればと考えております。
<サービス概要>
当社CENTURY21 中央プロパティーは相続不動産の売買に関する専門企業です。
不動産の相続時、しばしばトラブルとなる共有持分、借地権、底地の課題解決と売買を専門に取り扱っております。
時代とともに多様化するライフスタイルに合わせて、私たちはお客様の声を事業の芯に置き、変化し続けるニーズにお応えすべく多彩な取り組みを積極的に進めて参ります。
相続不動産専門メディア やさしい共有持分
https://www.c21-motibun.jp/ 相続不動産専門メディア やさしい借地権
https://www.century21-sell.jp/■問い合わせ先
会社名 :株式会社中央プロパティー(英語名:Chuo Property Co.,Ltd)
代表取締役:松原昌洙
所在地 :東京都千代田区丸の内1丁目6番5号
丸の内北口ビルディング23F
事業内容 :不動産エージェント事業
不動産ソリューション事業
不動産流動化事業
ファシリティマネジメント事業
資本金 :8,000万円
公式サイト:
https://www.chuou-p.co.jp/企業プレスリリース詳細へPR TIMESトップへ