~現代の不動産賃貸におけるお悩みを解決させるマッチングサービス~
ライフサポートジャパン株式会社(さいたま市中央区上落合2-3-2 Mio新都心 TEL048-854-6894)は、「解約手続き代行サービス」と言う新しい不動産サービスの提供をしております。
◆商品開発の背景
「高齢者(当時68歳)を理由に、賃貸の相談を不動産屋さんに断られた・・・。」
母の何とも言えない声と疲れ切った表情の報告で現実を知りました。
国交省の報告では、来年2025年には高齢者世帯が1,427万世帯になり、そのうち単身高齢者が全国で751万人になると発表されており、母もその内の1人です。
収入もあり、目立った持病も無く元気そのものなのに、“高齢者”であると言う事を理由に不動産賃貸の申込相談を断わられるケースが近年散見され、「高齢者が家を借りられない」という社会問題が起きております。
理由としては“高齢者=死亡リスクが高い”との事でお断りされる事が多いようですが、2022年度「一般社団法人日本少額短期保険協会」のレポートで、年代別孤独死率が発表されており、現在の現役世代といわれる20~60歳台の孤独死率は約70%と言う数字が出ており、確かに60歳台が約30%と高いものの、“高齢者=死亡リスクが高い”という文言は当てはまらないと考えました。
政府では2024年3月8日に「住宅セーフティネット」の改正法案を発表し、住宅用配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備を図り、多くの方々が安心して居住できる環境整備を目指しておりますが、民間企業で出来る事は何か無いかを考え、私どもとしては賃貸借契約の解約権限は誰にあるのか?に着目し、不動産賃貸マーケットにおける新しいサービスを下記の通り開発し、販売しております。
◆サービス内容と家主(不動産業者)様のメリット
ライフサポートジャパン株式会社(さいたま市:
https://lsjapan.com/)は、賃貸物件に高齢者が入居する際の「解約手続き代行サービス」を全国展開でサービスの提供を開始します。
サービス内容は、入居者の死後の事務手続きや、退去費用の一部を負担する、死後事務委任契約を商品にしております。
死後事務委任契約とは、委任者が受任者に対し、自身の死後の手続きについて委任するものです。
また、死後事務委任契約は委任者の死後に行う内容を受任する為、生前の財産管理や身の回りのことについては委任できません。(例:生前の家賃滞納に伴う、解約行為 等)
受任者はどなたでもなれますが、利益相反の関係にならないよう最善の注意が必要です。
その為、通常ご契約者様がお亡くなりになった後の賃貸借契約の解約は相続人様が行いますが、近年では相続人様が見つからない、見つかっても海外にいらっしゃる場合や、何らかの理由で相続放棄された等の場合にはお部屋の解約が出来ず、家主様や不動産業者様に大きな金銭的ご負担がかかる事もあり、高齢者が家を借りられないと言う問題が発生しております。
そのような場合弊社が受任者になり、当サービスをご利用頂く事で、賃貸物件のご契約者様がお亡くなりになった際の「賃貸借契約の解約」と「残置物撤去費用(50万円を上限に家賃6カ月分まで)」をお立替致します。
現在はこのような場合の、家主様向けの損害保険等もございますが、多くは「専有面積外」でのご逝去には適用されず、「専有面積内」でご逝去された場合に適用されるのが一般的です。しかしながら一部では相続人様が見つからずお部屋の解約が出来ない為、保険が利用できないケースも多く、そのような場合、家主(不動産業者)様にご負担を頂くようなデメリットが生じている場合もあり、当サービスにご加入頂いていればスムーズなお部屋の解約と家主(不動産業者)様の費用及び、精神的ご負担を軽減できるのがメリットです。
◆「3人に1人が高齢者」と言われる現実に対応
サービスご利用の際は、家賃債務保証会社様のサービスと併せてご契約頂くことで、“ご存命時は家賃債務保証会社様が確り保証”“ご逝去後はライフサポートジャパンがアフターサービスを行う”事で死亡リスクを理由に高齢者の入居をお断りしているマーケットを取り入れ、競合他社との差別化をはかる事ができるツールになると考え、「年齢を理由に借りられなかった」お客様と、「年齢を理由に貸せなかった」家主(不動産業者)様をマッチングする、高齢化社会に適したサービスだと考えます。
◆今後の展開
国土交通省の調査結果では、2040年には約1,600万世帯が高齢世帯。約900万人が単身高齢者になると発表されております。そのマーケットに対応する為に今後、弊社は全国のオーナー様や不動産会社様、今後国土交通大臣に認定される家賃債務保証会社様と提携し上記のマーケットを取り込むと共に、時代の流れに応じてIOT機器による見守りサービス等の商品を随時ご提供させて頂きます。
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