高齢化社会における認知症問題の解決策として「民事信託・家族信託」を推奨している司法書士・行政書士事務所・土地家屋調査士事務所リーガルエステート(本社:横浜市神奈川区、代表司法書士:斎藤 竜)は、このたび「民事信託・家族信託」についてのホームページ『家族信託サポートセンター』を2016年11月28日(月)に開設いたしました。
『家族信託サポートセンター』URL
http://www.legalestate-kazokushintaku.com/■開設背景
今後、日本は少子高齢化によるさまざまな問題が色濃くなっていくことが見込まれています。高齢化による認知症患者の増加は留まることがなく、2012年で462万人となり、全国で認知症を患う人の数が2025年には700万人を超えるといわれています。認知症になってしまうと、本人には財産管理ができなくなる、契約行為ができなくなる、施設入所によって自宅が空き家となったときに、家族の権限では売買や修繕など運用ができなくなるという問題にもつながります。
<認知症による問題を「民事信託・家族信託」で解決>
これまで認知症対策として活用されていた「成年後見制度」に対し、より柔軟な財産管理・資産運用が可能となるのが「民事信託・家族信託」です。
■認知症発生による弊害と「民事信託・家族信託」の活用方法
その1:認知症発生で、預貯金の引きおろしや賃料収入の管理など財産管理ができなくなる
⇒「民事信託・家族信託」を活用することにより、財産の管理を信頼できる人にかわりに行ってもらえるよう、あらかじめ契約内で決めることができます。成年後見と異なり、財産を増やすための資産運用や贈与などの相続対策までを信頼できる人に任せることができます。
その2:施設入所によって自宅が空き家となったときに売買や修繕など運用が利かなくなる
⇒「民事信託・家族信託」を活用することにより、入所後に自宅を売却するのか、または修繕・管理をしていくのかを、子供や信頼できる人に託し実行させることができます。こうすることで、不動産の塩漬けを防ぐことができます。
その3:不動産の賃貸契約などの契約行為ができなくなる
⇒「民事信託・家族信託」を活用することにより、賃貸物件の契約を信頼できる人に任せ、収益や賃料はそのまま所有者が受け取るように契約をすることができます。
その4:相続対策ができなくなる
⇒「民事信託・家族信託」を活用することにより、財産を信頼できる人に任せることで、相続対策として生前贈与の継続や収益不動産の管理、建築などを行うことが可能になります。
当事務所は年間に500件超の相続に関するご相談を受けており、2015年の相続税改正で相続に関する関心が高まり、生前に相続対策をしておきたいというご相談者様も非常に多くなりました。当事務所は幅広いニーズから「家族信託」も含めてお客様によりよいサービスを提案できるように、この度『家族信託サポートセンター』を開設いたしました。
■『家族信託サポートセンター』のサービス内容
1、当事務所でご相談いただいた内容を解決事例として掲載
「民事信託・家族信託」の制度をご自身に合わせて活用する際に、イメージしていただくことが重要です。活用方法はご相談者様ごとに全く違いますので、ご自身のニーズに合わせて確認していただくため、多くの事例を掲載いたします。
2、家族信託に関するご予約が可能
電話、またはお問い合わせフォームにてご相談のご予約を承っています。
3、家族信託冊子「認知症になる前に!まだ間に合う財産の引き継ぎ方」の無料購読が可能
家族信託をもっと詳しく知りたいという方は、家族信託冊子「認知症になる前に!まだ間に合う財産の引き継ぎ方」をお送りいたします。お問い合わせフォームからご連絡いただくことが可能です。
http://www.legalestate-kazokushintaku.com/contact/■会社概要
商号 : 司法書士・行政書士事務所・土地家屋調査士事務所リーガルエステート
代表者: 代表司法書士 斎藤 竜
所在地: 〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川3-5-4
設立 : 2013年2月
URL :
http://s-legalestate.com/【団体概要】
司法書士・行政書士事務所・土地家屋調査士事務所リーガルエステートは、地域密着型の事務所を目指し商店街の一角に店舗を構えております。年間500件超の相続に関するご相談を受けており、まだ認知度の少ない家族信託も早期から取り入れ、取扱事例も豊富な事務所です。
その他、取扱事例を中心とした家族信託のセミナーや勉強会の講師も担当しており、各方面から非常にご好評いただいております。
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